東芝の決算、監査法人は納得せず 上場廃止の判断は東証へ

東芝の決算、監査法人は異例の「意見不表明」 東証が上場維持か廃止を判断

東芝は4月11日、2回延期した2016年4〜12月期の四半期決算を2ヶ月遅れで発表した。

アメリカの原子力事業で大幅に採算が悪化して、最終損益は5325億円の赤字(前年同期は4794億円の赤字)だった。

注目は東芝の財務諸表の正しさを保証するはずの監査法人が納得しない「結論の不表明」を明らかにする異例の事態だ。

東芝が上場維持できるのか上場廃止になるのか。

監査法人が意地を見せた結果、判断は東証に委ねられた。

目次・東芝は上場廃止になるのか

監査法人が東芝を認めず
上場廃止かの判断は東証に
129億円で買った事業は6385億円の赤字だった
wiki的な解説、上場廃止での債務超過の定義は

監査法人が東芝の決算を認めず 大企業では異例

東芝が4月11日に公表した2016年4〜12月期の決算は、あくまで「自分はこう思う」という数字だ。

上場企業は決算を第三者である監査法人がチェック、その財務諸表が「だいたいあってる」という意見を明らかにする。

一般的に、ほぼ全ての上場企業の決算について監査法人は正しいという結論を下す。

歴史の浅い企業では監査法人が財務諸表の正しさについて反対することはある。

実際にフード・プラネットやメディビックグループは2016年に監査法人から財務諸表に対して「意見不表明」を受けた。

ただ、東芝のような歴史の長い大企業で監査法人が財務諸表に対して「意見不表明」を出すのは日本で初めて。

PwCあらた監査法人にとって東芝の財務諸表を「正しくない」と下した判断は重い。

不正会計問題が明らかになった東芝を担当する監査法人は2016年3月期までが新日本監査法人、2017年3月期からPwCあらた監査法人に変わっている。

東芝が上場廃止になるのかの判断は東証に

PwCあらた監査法人が大企業の東芝に対して厳しい態度を見せた。

次に、東芝が上場廃止になるかどうかを判断するのは東京証券取引所になる。

東証の上場廃止基準の一つに「虚偽記載又は不適正意見等」がある。

監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき

今回、東芝は監査法人から四半期レビュー報告書で「意見の表明をしない」記載を受けた。

東証はそれを受けて、東芝が直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序の維持が困難かどうかを判断する。

東芝が監査法人から財務諸表を「正しい」という意見をもらわなくても上場を維持してよいのか。

2017年4月10日時点で東証に上場している企業は3,560社ある。

財務諸表について常に正しいと監査法人から保証を受けている3500社と東芝のバランスをどう考えるか、東証の判断が問われる。




アメリカの原子力事業、129億円で買った事業は6385億円の赤字だった

東芝が4月11日に発表した2016年12月の四半期報告書で大幅な買収失敗が明らかになった。

東芝の子会社の米原子力会社のウエスチングハウスが2015年12月末に買収したCB&I社の原発事業は、当初は138億円を払って138億円の資産を取得した。

買収後に資産や負債の価値を精査すると、CB&I社の原発事業の価値はマイナス6386億円だった。

この一連の決算処理が正しいのか、東芝が2016年4〜12月期に計上した大幅な赤字は2016年3月末に計上しなくてはいけなかったのか。

東芝を監査するPwCあらた監査法人は四半期レビュー報告書で「損失を認識すべき時期がいつであったかを判断するための調査に対する当監査法人の評価」について確定できていないと指摘、東芝が発表した財務諸表が正しいかどうかの結論を表明しなかった。

一方、東芝の綱川智社長は4月11日の会見で「延期して調査をしたがプレッシャーについて会計への影響はないと考えている。また延期しても同じ状態が続くことが考えられるので今回の決断となった」と述べた。

wiki的な解説、上場廃止基準での債務超過の定義は

監査法人が正しいと認めていない東芝の2016年12月末の貸借対照表では、株主資本がマイナス2,256億円、資本合計はプラス299億円だった。

東芝の財務諸表は米国会計基準のため、日本基準のような「純資産」や「少数株主持分」と言葉が異なる。

東証の上場基準では債務超過は純資産なのか少数株主を控除した金額なのか。

東証の上場基準での債務超過の定義では、資産-負債に出てきた金額(純資産)から非支配持分(少数株主持分)を控除した金額(株主資本合計)を適用する。

・債務超過の取扱い
規程第311条第1項第5号に規定する債務超過の状態とは、連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(純資産の部に掲記される新株予約権及び非支配株主持分を控除して得た額をいう)が負である場合をいい

有価証券上場規程施行規則311条5項1号aから抜粋)




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東芝の決算、監査法人は納得せず 上場廃止の判断は東証へ” に対して2件のコメントがあります。

  1. 匿名 より:

    もう前みたいな形式の記事は投稿しないの?
    好きだったのに。。。

    1. dialog より:

      コメントありがとうございます。
      トーク部分は復活予定です。

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