金融庁、コインチェックに業務改善命令 再発防止策の期限は2月13日まで

金融庁、コインチェックに業務改善命令 再発防止策の期限は2月13日まで

金融庁は1月29日、仮想通貨取引所コインチェックが約580億円にあたる仮想通貨「NEM(ネム)」が外部からの不正アクセスで流出した件で業務改善命令を出した。

金融庁がコインチェックに命じたのは原因究明や顧客対応、再発防止策など。

コインチェックは2018年2月13日までに金融庁の命令に基づく業務改善について書面で報告しなければならない。

金融庁は1月29日の記者説明会で、入金可能で出金が不可能な現状について「十分な説明は受けていない」と回答、コインチェックの処分については「業務体制に問題があった」と説明した。

問題を受けて他の仮想通貨取引所にも緊急の調査を行うという。

コインチェックが不正流出額の8割にあたる460億円相当を現金で返金するとの説明については、金融庁は2017年9月までのBS(貸借対照表)はチェックしているものの直近は未確認のために今後、精査していく。

コインチェックは1月29日の17時、「今後、策定する改善策を着実に実施することにより、お客様の信頼回復に向け、最善の努力をしてまいります」と発表した。

・金融庁がコインチェックに課した業務改善命令

1.本事案の事実関係及び原因の究明
2.顧客への適切な対応
3.システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化及び責任の所在の明確化
4.実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定等




金融庁は資金決済に関する法律(改正資金決済法)第63条の16項の規定に基づき、業務改善命令を発出した。

改正資金決済法第63条の17項によると業務改善命令に対しての違反があった場合、国はコインチェックに対して登録の取り消しや6ヶ月以内の期間を定めて仮想通貨交換業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

日本では仮想通貨交換業を運営するには国の登録を受ける必要がある。

コインチェックは関東財務局に登録を申請中でまだ審査を通っていない状態だった。

コインチェックは改正法施行前から運営していたので「みなし業者」とする特例措置の対象。

一部でコインチェックは「登録申請から2ヶ月経過して再申請してないから違法業者」との指摘があるが「2018年1月29日時点でみなし業者」(金融庁)。




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